自動車の海上輸送に関する中国国家発展改革委員会の発表について
2015年12月28日
当社は、中華人民共和国の国家発展改革委員会より、当社が2008年8月から2012年9月まで行った自動車の海上輸送に関連して、同国独占禁止法に違反する行為があったとする決定を受けました。
ただし、同委員会による同国独占禁止法に基づく公正かつ適切な調査への全面的な協力により、制裁金の支払は免除されております。当社は、同委員会による一連の調査並びに手続きが適切に行われたことを評価し、今回の決定を全面的に受け入れます。
当社は、中国及びその他地域の法令遵守に努めてきたにも拘らず、このような事態になりましたことを厳粛かつ深刻に受け止め、お客様や株主の皆様をはじめ関係者の皆様に多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。引き続き、再発防止策(※)の徹底を図るとともに、同国における事業継続を通じて企業としての信頼回復に全力を注いでまいります。
(※)再発防止策は、下記の取り組みを含んでおります。
・独占禁止法コンプライアンス・ガイドラインの改正
・従業員に対する定期的な研修プログラム実施の継続
以上
掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。